税金豆知識 法人税基本通達⑫ 資本等の額及び資本等取引② | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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資本等の額及び資本等取引②


(募集株式の買取引受けに係る株式払込剰余金)

1-5-6 法人が募集株式を証券会社に買取引受けさせた場合におけるその払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額からその募集株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額は令第8条第1項第1号《資本金等の額》に掲げる金額に該当するのであるが、この場合に証券会社に支払う引受手数料の額は、たとえその買取引受けに係る募集株式の全部又は一部を最終的に当該証券会社が取得したときであっても、令第14条第1項第4号《株式交付費》に規定する株式交付費に該当する

(外国法人の資本金以外の資本金等の額)

1-5-7 外国法人が積み立てた積立金の額で令第8条第1項《資本金等の額》の規定による資本金以外の資本金等の額に類するものは、法の適用上同項の規定による資本金以外の資本金等の額に該当するものとする。この場合において、その積立金の額が同項の規定による資本金以外の資本金等の額に類するものであるかどうかは、その積立てが行われた時における当該外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国の法令に定めるところを勘案して判定する

(資本金の額が零の場合)

1-5-8 会社法の規定の適用を受ける法人で資本金の額が零のものについては、資本を有しない法人には該当しないことに留意する。




参考

法人税法施行令


第八条  法第二条第十六号 (定義)に規定する政令で定める金額は、同号 に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度(以下この項において「最終連結事業年度」という。)後の各事業年度に限る。以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号から第十二号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第十三号から第十九号までに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、最終連結事業年度終了の時における連結個別資本金等の額(当該終了の時における資本金の額又は出資金の額を除く。)を加算した金額)に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第十二号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第十三号から第十九号までに掲げる金額を減算した金額との合計額とする。

 株式(出資を含む。以下第十号までにおいて同じ。)の発行又は自己の株式の譲渡をした場合(次に掲げる場合を除く。)に払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額その他の対価の額に相当する金額からその発行により増加した資本金の額又は出資金の額(法人の設立による株式の発行にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額
 新株予約権の行使によりその行使をした者に自己の株式を交付した場合
 取得条項付新株予約権(法第六十一条の二第十三項第五号 (有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する取得条項付新株予約権をいう。ロ及び第三号において同じ。)又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の同項第五号 に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項 に規定する場合に該当する場合に限る。)
 合併、分割、適格現物出資、株式交換又は株式移転により被合併法人の株主等、分割法人、現物出資法人、株式交換完全子法人の株主又は株式移転完全子法人の株主に自己の株式を交付した場合
 適格現物出資に該当しない現物出資(法第六十二条の八第一項 (非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当するものに限る。)により現物出資法人に自己の株式を交付した場合
 適格分社型分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に自己が有していた自己の株式を移転した場合
 株式交換(法第六十一条の二第八項 に規定する株式交換に限る。)又は株式移転(同条第十項 に規定する株式移転に限る。)により自己が有していた自己の株式を株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人に取得された場合
 組織変更(当該組織変更に際して当該法人の株主等に自己の株式のみを交付したものに限る。)により株式を発行した場合
 法第六十一条の二第十三項第一号 から第三号 までに掲げる株式のこれらの号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項 に規定する場合に該当する場合に限る。)
 株主等に対して新たに金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付をさせないで自己の株式を交付した場合




税理士ゆーちゃん より

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