解雇ルールと金銭解決制度 Q&A | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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解雇ルールと金銭解決制度 Q&A

 日本経済新聞 掲載



働く人の解雇ルールはどうなっているのか。現在の仕組みと規制改革会議が提案した金銭解決制度をまとめた。


Q 新制度ではお金さえ払えば解雇できるようになるのか。


 そうではない。従業員に一定の金銭を渡すことを条件に正当な解雇とみなす仕組みは「事前型の金銭解決」と呼ばれる裁判になる前に金銭で解決するという意味だが、解雇の乱用への懸念が強い。現時点で政府は検討していない


Q では、新たな仕組みで何が変わるのか。


 今回浮上している新制度は「事後型の金銭解決」と呼ばれる今は裁判で不当解雇と認めても判決では職場復帰しか命じられない。労働者が金銭の補償を受けるには判決後に改めて和解や賠償請求の手続きが要る。


新制度では労働者側の希望に応じて裁判官が不当解雇に関する解決金を支払うよう企業に命じられるようにする。制度があれば解決金の目安が出来る。

中小企業の解雇でわずかな金銭補償しか受けられず泣き寝入りを迫られる事態を防げる。企業にとっても、一定の解決金を払えばいったん解雇した労働者を再び雇わなくてもよい。


Q 世界的に見ると、日本の解雇の仕組みは?


 英法律事務所の調べによると、主要先進11カ国のうち、事後型の金銭解決制度が整っていないのは日本と韓国だけだ

政府内では、主要国と異なる慣行が続けば海外企業が日本への投資をためらう要因になるとの見方がでている。労使それぞれの理解を得つつ、各国と調和した解雇ルールの整備を急ぐ必要がありそうだ。


 以上


解雇問題で種々問題が出ていますが、人員整理をしないと経営の再建ができない場合を除き、解雇できる社員の勤務状態をもっと詳細に規定し、労使が納得できるようにしたら良いですね。



税理士ゆーちゃん より

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