ソフトウエア組込型機械装置と最新モデル要件
税務通信 ショウ・ウインドウ
平成26年1月20日以後取得・事業の用に供した中小企業投資促進税制の対象設備のうち、中小企業投資促進税制の上乗せ措置( 措法42の6 )を適用するには、生産性向上設備投資促進税制( 措法42の12の5 )のA類型又はB類型の要件を満たす必要がある。
このうち中小企業者等が取得するソフトウエア組込型機械装置については、A類型の要件である「最新モデル要件」が緩和されている。
ソフトウエア組込型機械装置とは、NC旋盤のようにコンピュータによって数値制御された旋盤等、専用のプログラムが組み込まれたコンピュータを搭載した機械装置のこと。
A類型の設備について上乗せ措置を適用するには、生産性向上設備投資促進税制と同様、最新モデル要件、生産性向上要件の2つを満たす必要があり、最新モデル要件とは
①一定期間内(機械装置は10年以内)に販売が開始されたもので、最も新しいモデル、
②販売開始年度が取得等をする年度及びその前年度であるモデル、
のいずれかを満たすものとされる(経産省強化法規則5一イ)。
このうち中小企業者等が取得するソフトウエア組込型機械装置については、他の対象設備とは異なり、最新モデルと同じ種類や用途の設備であれば、最新モデルだけではなく“一代前のモデル”も対象となる(経産省強化法規則5一イ(2))。
一代前のモデルといっても、同じメーカーで同じ種類,最新モデルに最も近い年度に販売されたものであり、かつ10年以内に販売されたものに限られる。
また、最新モデル同様、最低取得価額要件、生産性向上要件は満たす必要があるため、注意が必要だ。
なお、最新モデル要件の緩和は上乗せ措置にのみ適用されるものではなく、中小企業者等が生産性向上設備投資促進税制を単独で利用する場合にも適用できる。
以上
税理士ゆーちゃん より
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