税金豆知識 法人税基本通達⑪ 組織再編成③ | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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組織再編成③

(主要な資産及び負債の判定)

1-4-8 法第2条第12号の11ロ(1)若しくは令第4条の3第8項第3号《適格分割の要件》又は法第2条第12号の14ロ(1)若しくは令第4条の3第12項第3号《適格現物出資の要件》の規定の適用上、分割事業又は現物出資事業に係る資産及び負債が主要なものであるかどうかは、分割法人又は現物出資法人が当該事業を営む上での当該資産及び負債の重要性のほか、当該資産及び負債の種類、規模、事業再編計画の内容等を総合的に勘案して判定するものとする

(従業者が従事することが見込まれる業務)

1-4-9 法第2条第12号の8ロ(1)《適格合併》に規定する「合併法人の業務」、同条第12号の11ロ(2)《適格分割》に規定する「分割承継法人の業務」又は同条第12号の14ロ(2)《適格現物出資》に規定する「被現物出資法人の業務」は、合併により移転した事業、分割事業又は現物出資事業に限らないことに留意する。
 令第4条の3第4項第3号《適格合併の要件》、第8項第4号《適格分割の要件》又は第12項第4号《適格現物出資の要件》の判定についても、同様とする

(出向により分割承継法人等の業務に従事する場合)

1-4-10 法第2条第12号の11ロ(2)又は令第4条の3第8項第4号《適格分割の要件》に規定する分割承継法人の業務に従事することが見込まれていることには、分割法人の分割の直前の従業者が出向により分割承継法人の業務に従事する場合が含まれることに留意する。
 法第2条第12号の14ロ(2)又は令第4条の3第12項第4号《適格現物出資の要件》の判定についても、同様とする

(移転資産の範囲-借地権の設定)

1-4-11 分割、現物出資又は現物分配による資産の移転には、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人を借地権者とする借地権の設定(令第138条第1項《借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入》の規定の適用がある設定に限る。)が含まれる


(注) この場合における当該借地権に係る法第62条第2項《合併及び分割による資産等の時価による譲渡》若しくは法第62条の5第2項《現物分配による資産の譲渡》に規定する「原価の額」又は法第62条の2第2項《適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ》、法第62条の3第1項《適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡》、法第62条の4第1項《適格現物出資による資産等の帳簿価額による譲渡》若しくは法第62条の5第3項《適格現物分配による資産の帳簿価額による譲渡》に規定する「帳簿価額」は、当該借地権に係る土地につき令第138条第1項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額をいう。

(国内にある事業所に属する資産又は負債の判定)

1-4-12 令第4条の3第9項《適格現物出資の要件》に規定する「国内にある事業所に属する資産又は負債に該当するかどうかは、原則として、当該資産又は負債が国内にある事業所又は国外にある事業所のいずれの事業所の帳簿に記帳されているかにより判定するものとする。
 ただし、国外にある事業所の帳簿に記帳されている資産又は負債であっても、実質的に国内にある事業所において経常的な管理が行われていたと認められる資産又は負債については、国内にある事業所に属する資産又は負債に該当することになるのであるから留意する



参考

法人税法第2条(定義)

十二の八  適格合併 次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人株式(合併法人の株式又は出資をいう。)又は合併親法人株式(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式又は出資をいう。)のいずれか一方の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)として交付される金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう

 その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が法人を設立する合併(以下この号において「新設合併」という。)である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併

 その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1) 当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該合併後に当該合併法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
(2) 当該合併に係る被合併法人の当該合併前に営む主要な事業が当該合併後に当該合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該合併後に当該合併法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。

 その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)とが共同で事業を営むための合併として政令で定めるもの


十二の九  分割型分割 次に掲げる分割をいう。

 分割の日において当該分割に係る分割対価資産(分割により分割法人が交付を受ける分割承継法人の株式(出資を含む。以下第十二号の十六までにおいて同じ。)その他の資産をいう。以下第十二号の十一までにおいて同じ。)の全てが分割法人の株主等に交付される場合の当該分割

 分割対価資産が交付されない分割で、その分割の直前において、分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合又は分割法人が分割承継法人の株式を保有していない場合の当該分割


十二の十  分社型分割 次に掲げる分割をいう。

 分割の日において当該分割に係る分割対価資産が分割法人の株主等に交付されない場合の当該分割(分割対価資産が交付されるものに限る。)

 分割対価資産が交付されない分割で、その分割の直前において分割法人が分割承継法人の株式を保有している場合(分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合を除く。)の当該分割


十二の十一  適格分割 次のいずれかに該当する分割で分割対価資産として分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式をいう。)のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないもの(当該株式が交付される分割型分割にあつては、当該株式が分割法人の株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)をいう。

 その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割

 その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1) 当該分割により分割事業(分割法人の分割前に営む事業のうち、当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該分割承継法人に移転していること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該分割により当該分割承継法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)。
(2) 当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
(3) 当該分割に係る分割事業が当該分割後に当該分割承継法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割事業が、当該分割後に当該分割承継法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。

 その分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)とが共同で事業を営むための分割として政令で定めるもの




税理士ゆーちゃん より

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