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改正道交法6・1施行 自転車でも悪質運転者に講習義務化

  夕刊フジ 掲載


悪質な自転車運転者に対し、安全講習の義務化を盛り込んだ改正道交法の施行令が20日、閣議決定された。6月1日施行。


施行令は、酒酔い運転や信号無視など14目の違反を「危険行為」と定めた。


所轄する警察庁によると、3年以内に2回以上、摘発された違反者が講習を受ける。全国での対象者は年間数百人になる見通し。


事故を起こした際、携帯電話を使用していたケースも摘発の対象となり得る。運転者が「加害者」になる深刻な事故を抑止する狙い。


警察庁によると、危険行為をした運転者はまず、警察官から指導・警告を受け、従わない場合には交通違反切符を交付される。


2回以上の交付で講習の対象となり、受講しないと5万円以下の罰金が科せられる。講習は3時間。


自転車と歩行者や、自転車単独、自転車同士の事故は2003年、全国で1万443件発生し、うち死亡事故は61件だった。

だが13年には8141件で死亡事故は93件となり、死亡事故が割合、件数とも増えている。


改正道交法が定めた「危険行為14項目」

・信号無視

・通行禁止違反

・歩道での徐行違反など

・通行区分違反

・路側帯の歩行者妨害

・遮断機が下がり踏切への立ち入り

・交差点での優先道路通行車の妨害など

・交差点での右折車優先妨害など

・環状線交差点での安全進行義務違反など

・一時停止違反

・歩道での歩行者妨害

・ブレーキのない自転車運転

・酒酔い運転

・携帯電話を使用しながら運転するなどの安全運転義務違反


  以上


無謀な自転車運転をされる方が多くなっていますね、特に信号無視・携帯電話で話乍ら運転、これらは、こちらが自動車運転している時あぶない!と思うときがありますね。

改正法が施行されこのような危険行為がなくなれば良いと思います。






税理士ゆーちゃん より

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