税金豆知識 法人税基本通達⑦ 同族会社② | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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同族会社②


(議決権を行使することができない株主等が有する議決権の意義)

1-3-6 令第4条第3項第2号《同族関係者の範囲》に規定する「議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権」には、例えば、子会社の有する親会社株式など、その株式の設定としては議決権があるものの、その株主等が有することを理由に会社法第308条第1項《議決権の数》の規定その他の法令等の制限により議決権がない場合におけるその議決権がこれに該当する。
 令第4条第5項に規定する「議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権」についても、同様とする。

(同一の内容の議決権を行使することに同意している者の意義)

1-3-7 令第4条第6項《同族関係者の範囲》に規定する「同一の内容の議決権を行使することに同意している者」に当たるかどうかは、契約、合意等により、個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している事実があるかどうかにより判定することに留意する。

(注) 単に過去の株主総会等において同一内容の議決権行使を行ってきた事実があることや、当該個人又は法人と出資、人事・雇用関係、資金、技術、取引等において緊密な関係があることのみをもっては、当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者とはならない。

(同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合の同族会社の判定)

1-3-8 令第4条第6項《同族関係者の範囲》の規定により当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなされる個人又は法人は、法第2条第10号《同族会社の意義》の株式又は出資の数又は金額による同族会社の判定の場合にあっては、株主等とみなされないことに留意する。
 令第4条第3項第1号《他の会社を支配している場合》の他の会社の判定に当たっても、同様とする。



参考


第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 国内 この法律の施行地をいう。
 国外 この法律の施行地外の地域をいう。
 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
 外国法人 内国法人以外の法人をいう。
 公共法人 別表第一に掲げる法人をいう。
 公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。
 協同組合等 別表第三に掲げる法人をいう。
 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
 普通法人 第五号から第七号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない。
九の二  非営利型法人 一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)のうち、次に掲げるものをいう。
 その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
 その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
 同族会社 会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。




税理士ゆーちゃん より

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