裁決・判例事例85 仕入先からの特別リベートについて隠ぺい又は仮装の意図はないとした事例 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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仕入先からの特別リベートは通知日に益金に算入すべきであるが、隠ぺい又は仮装の意図はないとして加算税の一部を取り消した事例




請求人(納税者)は本件特別リベートは過去の建材仕入れに係るリベートとして受け取ったものであるが、

①仕入先F社と金額の協議が整っていないにもかかわらず、

②F社が一方的に請求人の事務所に置き去ったので

収益に計上せず金庫に預かっていたものであると主張する。




国税不服審判所は、本件特別リベートは、

①予め契約により定まっているものではないところ、

②F社は、請求人に対して過去の取引に係る特別リベートの精算であることを請求人の代表者に告げた上で現金を手渡したものであるので、

③F社からの通知により請求人が認識した日の属する事業年度の益金に計上するのが相当であるので更正処分は適法である。


しかし、請求人は、

①本件特別リベートの金額に不満を持ち、

②F社との協議が整うまで収益に計上しなくてよいとの認識で

③調査日現在まで金庫にそのまま預かっていたものと認められ、

④金員を受領した事実を隠ぺい又は仮装することを意図して収益を除外したとは認められないので

重加算税の賦課決定処分のうち過少申告加算税額を上回る部分は取り消すのが相当である。





税理士ゆーちゃん より

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