誤りやすい税務事例74 資産税⑤  取得費について② | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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資産税⑤  取得費について②



相続により取得した不動産は、被相続人が実際に取得した時期と価額を引き継ぎます。


※相続税の申告書の提出期限の翌日から3年を経過する日までの間に売却した場合には、一定の計算した額を取得費として加算することができる。




参考


1・国税庁タックスアンサー(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例。 )


1) 特例の概要
この特例は、相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。

(注) この特例は譲渡所得のみに適用がある特例ですので、株式等の事業所得、雑所得に係る株式等の譲渡については、適用できません。


(2) 特例を受けるための要件

イ 相続や遺贈により財産を取得した者であること。

ロ その財産を取得した人に相続税が課税されていること。

ハ その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。


(3) 取得費に加算する相続税額
取得費に加算する相続税額は、次のイ又はロの算式で計算した金額となります。ただし、その金額がこの特例を適用しないで計算した譲渡益(土地、建物、株式などを売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。)の金額を超える場合は、その譲渡益相当額となります。


イ 土地等を譲渡した場合
 土地等(注) を譲渡した人にかかった相続税額のうち、その者が相続や遺贈で取得した全ての土地等に対応する額

<算式>

土地等を譲渡した場合の取得費に加算する相続税額の計算式

 ただし、既にこの特例を適用して取得費に加算された相続税額がある場合には、その金額を控除した額となります。

(注)

1 土地等とは、土地及び土地の上に存する権利をいいます。

2 土地等には、相続時精算課税の適用を受けて、相続財産に合算された贈与財産である土地等や、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した土地等が含まれ、相続開始時において棚卸資産又は準棚卸資産であった土地等や物納した土地等及び物納申請中の土地等は含まれません。


ロ 土地等以外の財産(建物や株式など)を譲渡した場合
 
建物や株式などを譲渡した人にかかった相続税額のうち、その譲渡した建物や株式などに対応する額

<算式>

土地等以外の財産(建物や株式など)を譲渡した場合の取得費に加算する相続税額の計算式




【参考】
 平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した財産を譲渡した場合の算式は土地等又は土地等以外の区分にかかわらず、次のとおりとなります

<算式>

土地等以外の財産(建物や株式など)を譲渡した場合の取得費に加算する相続税額の計算式2






2・所得税法60条(贈与等「により取得した資産の取得費等)



居住者が次に掲げる事由により取得した前条第一項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算についてはその者が引き続きこれを所有していたものとみなす。



 贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)

 前条第二項の規定に該当する譲渡


 居住者が前条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が当該資産をその取得の時における価額に相当する金額により取得したものとみなす。




3・租税特別措置法39条(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)


相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)による財産の取得相続税法 又は第七十条の五 の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。)をした個人で当該相続又は遺贈につき同法 の規定による相続税額同法第十九条 の規定の適用がある場合には、政令で定めるところにより同条 に規定する贈与税の額を調整して計算した金額とし、同法第二十条 、第二十一条の十五第三項又は第二十一条の十六第四項の規定により控除される金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。)があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第二十七条第一項 第二十九条第一項 の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第四条 に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項 の規定による申告書)の提出期限の翌日以後三年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格同法第十九条 又は第二十一条の十四 から第二十一条の十八 までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額の計算の基礎に算入された資産(当該相続又は遺贈による移転につき所得税法第五十九条第一項 の規定の適用があつたものを除く。)を譲渡した場合における譲渡所得に係る同法第三十三条第三項 の規定の適用については、同項 に規定する取得費は、当該取得費に相当する金額に当該相続税額のうち政令で定める金額を加算した金額とする

2項以下略




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