請求人名義で支払を受けた火災保険金の受取人は、請求人ではなく、代表者ら個人であるとした事例
原処分庁(税務署)が請求人(納税者)の益金であると認定した本件建物の焼失による本件保険金については、
[1]本件建物を請求人が売買・贈与等により取得したとする証拠がなく、請求人の資産として会計帳簿に計上がないこと、
[2]本件建物の登記簿上の名義人は請求人の代表者らの被相続人Eとなっており、少なくとも昭和52年11月から代表者個人名義で賃貸していたこと、
[3]保険契約書に被保険者名の記載はないが、契約の締結に際し、本件建物の所有権者は、Eの共同相続人であると告知していること、
[4]本件保険金の支払に際し、請求人が保険会社に提出した「本件建物は請求人に帰属する」
旨の確認書は、保険契約者に代理受領させるため行われたものと認められること等から、
請求人は本件保険金の真実の受取人とは認められない。
昭和59年3月30日裁決
税理士ゆーちゃん より
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