誤りやすい税務事例72 資産税③ 無償譲渡等の場合の取り扱い | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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無償譲渡等の場合の取り扱い



1・妻と離婚するにあたり、居住用不動産を財産分与した場合、その時の不動産の時価で譲渡が行われたことになります。


参考

所基通33-1の4(財産分与による資産の移転)

民法第768条《財産分与》(同法第749条及び第771条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与として資産の移転があった場合には、その分与をした者は、その分与をした時においてその時の価額により当該資産を譲渡したこととなる

(注)

1 財産分与による資産の移転は、財産分与義務の消滅という経済的利益を対価とする譲渡であり、贈与ではないから、法第59条第1項《みなし譲渡課税》の規定は適用されない。

2 財産分与により取得した資産の取得費については、38-6参照




2・相続財産の遺産分割において、従来から相続人が所有する不動産を代償財産として他の相続人に引渡した場合、他の相続人に不動産を引き渡した時点で、その不動産の時価により譲渡したことになります。


参考

所基通33-1の5(代償分割による資産の移転)
遺産の代償分割(現物による遺産の分割に代え共同相続人の一人又は数人に他の共同相続人に対する債務を負担させる方法により行う遺産の分割をいう。以下同じ。)により負担した債務が資産の移転を要するものである場合において、その履行として当該資産の移転があったときは、その履行をした者は、その履行をした時においてその時の価額により当該資産を譲渡したこととなる。

(注) 代償分割に係る資産の取得費については、38-7参照





3・競売で土地及び建物を譲渡した場合でも、所法9条に規定する資力喪失状態であることなど所要の条件を充足しないと、非課税所得にはならない。


参考

所法9(非課税所得)

次に掲げる所得については、所得税を課さない。


所法9①十

資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における国税通則法第二条第十号 (定義)に規定する強制換価手続による資産の譲渡による所得その他これに類するものとして政令で定める所得(第三十三条第二項第一号(譲渡所得に含まれない所得)の規定に該当するものを除く。)


所法令26(非課税とされる資力喪失による譲渡所得)

法第九条第一項第十号 (非課税所得)に規定する政令で定める所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第二条第十号 (定義)に規定する強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合における資産の譲渡による所得で、その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられたものとする





税理士ゆーちゃん より

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