小規模宅地特例と老人ホームの入所費用
税務通信 ショウ・ウインドウ
少子高齢化が進む昨今、介護等の必要がなくとも元気なうちから老人ホームに入所する者も多い。
小規模宅地特例は平成25年度改正により、26年1月1日以後の相続について、要介護又は要支援認定(要介護認定等)を受けていた被相続人が老人ホームに入所していた場合は、その空家となった自宅の宅地も対象とされた。
従前は、”介護を受ける必要があるために入所したこと”と入所の事由が限定あれていたが、改正後では入所事由を問わず、元気なうちに老人ホームに入所した場合でも、相続開始直前に要介護認定等を受けていれば対象となる。
被相続人が老人ホームに入所したことで、自宅が空家となった場合に、そお宅地が特例の対象となるには、従前では下記4つの基準を満たす必要があるとされていた(国税庁質疑応答事例「老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例
)。
① 被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホームへ入所することとなったものと認められること。
② 被相続人がいつでも生活できるようその建物の維持管理が行われていたこと。
③ 入所後あらたにその建物を他の者の居住の用その他の用に供していた事実がないこと。
④ その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人又はその親族によって所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。
(注)
1 上記①について、特別養護老人ホームの入所者については、その施設の性格を踏まえれば、介護を受ける必要がある者に当たるものとして差し支えないものと考えられます。
なお、その他の老人ホームの入所者については、入所時の状況に基づき判断します。
2 上記②の「被相続人がいつでも生活できるよう建物の維持管理が行われている」とは、その建物に被相続人の起居に通常必要な動産等が保管されるとともに、その建物及び敷地が起居可能なように維持管理されていることをいいます
25年度改正で②と④の基準がなくなり、①と③がそのまま法令上の要件とされたと捉える向きがある。
たしかに③は法令で規定されているが(措令40の2③)、①については、法令上”介護を受ける必要があるために入所したこと”という文言はでてこない。
法令上は「要介護認定等を受けていた者が老人ホームに入所していた」場合を対象としており(措令40の2②)、これが①に相当する要件として規定された格好だ。
被相続人が要介護認定等を受けていたか否かは、あくまで相続開始直前に判定するため(措通69の4-7の2)、その入所事由は適用判定に影響しない。
以上
税理士ゆーちゃん より
最後まで読んで頂き、有難うございます
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