請求人の代表者が車両販売業者から新築祝金として受領した金員は、請求人の収益に計上すべきものではなく車両の購入価額を水増してディーラーに支払った上受領したものであるとした事例
原処分庁(税務署)は、
請求人(納税者)の代表者が車両の販売業者から受領した金員は、
①代表者個人に対する新築祝金ではなく
②同社が請求人との今後の継続的取引を期待して支払った謝礼的性格を有するいわゆるリベートであり、
③請求人の雑収入として収益に計上すべきである旨及び
④当該金員は代表者が自宅新築資金として費消していることから
代表者への役員賞与である旨主張する。
国税不服審判所は、
①当該金員は請求人が車両販売会社から車両を購入する際に車両価格に上乗せして
②一旦車両販売会社へ預け、同社を通じ新築祝金に仮装して代表者へ支払ったものであるから
請求人の収益ではなく、購入した車両の取得価額を過大に計上していたものであると認められる。
よって、当該金員を益金に算入した原処分は取り消されるべきであり、他方、車両の取得価額の過大な部分は減額すべきであるので減価償却超過額相当額を損金の額から減算するのが相当である。
平成13年5月9日裁決
税理士ゆーちゃん より
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