税金豆知識 法人税基本通達① 国税庁長官 法人税基本通達の制定について | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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今回から法人税の基本通達の逐条紹介に入りますが、

最初に国税庁長官から国税局長に宛てた「法人税基本通達の制定について」を紹介します。     


直審(法)25(例規)
昭和44年5月1日

国税局長 殿

国税庁長官

法人税基本通達の制定について

 法人税基本通達を別冊のとおり定めるとともに、法人税に関する既往の取扱通達を別表のとおり改正又は廃止したから、これによられたい。


 この法人税基本通達の制定に当たっては、従来の法人税に関する通達について全面的に検討を行ない、これを整備統合する一方、その内容面においては、通達の個々の規定が適正な企業会計慣行を尊重しつつ個別的事情に即した弾力的な課税処理を行なうための基準となるよう配意した。


 すなわち、第一に従来の法人税通達の規定のうち法令の解釈上必要性が少ないと認められる留意的規定を積極的に削除し、また、適正な企業会計慣行が成熟していると認められる事項については、企業経理にゆだねることとして規定化を差し控えることとした。


  第二に規定の内容についても、個々の事案に妥当する弾力的運用を期するため、一義的な規定の仕方ができないようなケースについては、「~のような」、「たとえば」等の表現によって具体的な事項や事例を例示するにとどめ、また、「相当部分」、「おおむね…%」等の表現を用い機械的平板的な処理にならないよう配意した。


 したがって、この通達の具体的な運用に当たっては、法令の規定の趣旨、制度の背景のみならず条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の具体的事案に妥当する処理を図るように努められたい。


いやしくも、通達の規定中の部分的字句について形式的解釈に固執し、全体の趣旨から逸脱した運用を行ったり、通達中に例示がないとか通達に規定されていないとかの理由だけで法令の規定の趣旨や社会通念等に即しない解釈におちいったりすることのないように留意されたい。




省略用語例

 法人税基本通達において使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令等を示すものである。

法 ……………………… 法人税法

令 ……………………… 法人税法施行令

規則 …………………… 法人税法施行規則

措置法 ………………… 租税特別措置法

措置法令 ……………… 租税特別措置法施行令

措置法規則 …………… 租税特別措置法施行規則

通則法 ………………… 国税通則法

通則法令 ……………… 国税通則法施行令

通則法規則 …………… 国税通則法施行規則

耐用年数省令 ………… 減価償却資産の耐用年数等に関する省令

耐用年数通達 ………… 昭和45年5月25日付直法4-25ほか1課共同「『耐用年数の適用等に関する取扱通達』の制定について」

〔編注〕

1 法人税基本通達制定後における改正通達の前文及びその経過的取扱いについては、便宜、附則の後に集録した。

2 改正通達により従来の基本通達事項の追加又は改正をしたものはそれぞれの通達の末尾に改正した旨の表示をした。



次回以後法人税基本通達を逐条紹介していきますが、基本通達記載の後に関連法律を記載していく内容にしたいと思います。

長い連載になると思いますがよろしくお願いいたします。




税理士ゆーちゃん より

最後まで読んで頂き、有難うございます
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