国税庁タックスアンサー47  有価証券の評価損が認められる場合②  Q&A ① | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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上場有価証券の評価損に関するQ&A ①  (国税庁平成21年4月公表)



◆ 株価が50%相当額を下回る場合における株価の回復可能性の判断基準 ◆

[Q1]


当社が長期保有目的で所有する上場株式の時価(株価)は大幅に下落しており、当
事業年度末における株価が帳簿価額の50%相当額を下回る状況にあります。

税務上、上場株式の評価損の損金算入が認められるには、一般的に株価が過去2年間
にわたり50%程度以上下落した状況になくてはならないというようなことを聞きます
が、当社が所有する上場株式はこのような状況に該当しないことから、損金算入するこ
とは認められないのでしょうか


[A]

上場株式の事業年度末における株価が帳簿価額の50%相当額を下回る場合における評
価損の損金算入に当たっては
、株価の回復可能性についての検証を行う必要がありますが、
回復可能性がないことについて法人が用いた合理的な判断基準が示される限りにおいて
は、その基準が尊重されることとなります

したがって、必ずしも株価が過去2年間にわたり帳簿価額の50%程度以上下落した状態
でなければ損金算入が認められないというものではありません



[解説]
法人の所有する上場有価証券等(取引所売買有価証券、店頭売買有価証券、取扱有価証
券及びその他価格公表有価証券(いずれも企業支配株式に該当するものを除きます。))に
ついて、その価額が著しく低下し、帳簿価額を下回ることとなった場合で、法人が評価換
えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、帳簿価額とその価額との差額ま
での金額を限度として評価損の損金算入が認められます(法33②、法令68①二イ

この場合の「価額が著しく低下したこと」については、①上場有価証券等の事業年度末
の価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることになり、かつ、②近い将来
その価額の回復が見込まれないことをいうものとされています
(法基通9-1-7)。


このように、評価損の損金算入が認められるためには、株価の回復可能性に関する検証
を行う必要がありますが、どのような状況であれば、「近い将来回復が見込まれない」と言
えるかが問題となります。株価の回復可能性の判断のための画一的な基準を設けることは
困難ですが、法人の側から、過去の市場価格の推移や市場環境の動向、発行法人の業況等
を総合的に勘案した合理的な判断基準が示される限りにおいては、税務上その基準は尊重
されることとなります。
有価証券の評価損の損金算入時期としては、これらの合理的な判断がなされる事業年度
で損金算入が認められることとなりますので、必ずしも、株価が過去2年間にわたり帳簿
価額の50%程度以上下落した状況でなければ損金算入が認められないということではあ
りません。

なお、法人が独自にこの株価の回復可能性に係る合理的な判断を行うことは困難な場合
もあると考えられます。このため、発行法人に係る将来動向や株価の見通しについて、専
門性を有する客観的な第三者の見解があれば、これを合理的な判断の根拠のひとつとする
ことも考えられます

具体的には、専門性を有する第三者である証券アナリストなどによる個別銘柄別・業種
別分析や業界動向に係る見通し、株式発行法人に関する企業情報などを用いて、当該株価
が近い将来回復しないことについての根拠が提示されるのであれば、これらに基づく判断
は合理的な判断であると認められるものと考えられます。




税理士ゆーちゃん より

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