国税庁質疑応答事例51 その他の損金⑥  ゴルフ会員権の預託金の一部が返還された場合の取り扱い | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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ゴルフ会員権の預託金の一部が返還された場合の取り扱い



{照会要旨}


預託金2,000万円の会員権について、預託金800万円の会員権2口と現金400万円の交付を受けることとなりましたがこのようにゴルフ会員権が分割されるとともに預託金の一部が返還された場合、返還された金銭は益金の額に算入することとなりますか。




{回答要旨}


当該返還された金銭は、当事者の契約内容の変更によって会員権の取得価額を形成する預託金の価額の一部が回収されたものと解されますので、当該返還された金額は会員権の取得価額から減額することになります。


(理由)

会員権の分割に伴って交付された金額は、当事者の契約内容の変更によって、解約しなければ返還されなかった預託金返還請求権の一部が金銭債権として顕在化した後、会員に返還されたものです

つまり、会員権の取得価額を形成する預託金の価額の一部が回収されたものと解されます。したがって、返還された金額は、会員権の取得価額から減額することになります。


なお、新たに付与された会員権の取扱いについては、会員権の帳簿価額から返還された金額を減額した残額を基礎として帳簿価額の付替計算を行うこととなります。





税理士ゆーちゃん より

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