国税庁 接待交際費に関するFAQ ⑤ | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

大阪府寝屋川市の税理士法人長瀬会計事務所のスタッフブログ。楽しくやってまーす!
税務、会計だけでなく助成金申請や事業再生支援など会社経営のサポートに力を入れてます。
インボイス登録事務所 T7120005020272

国税庁 接待交際費に関するFAQ ⑤


[Q8] 
中小法人については、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と交際費等の額のうち年800万円(定額控除限度額)までの損金算入を選択適用できると聞きましたが、具体的にはどのように手続きをすればよいですか。

[A]
お尋ねのように、中小法人については、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と、定額控除限度額までの損金算入のいずれかを、事業年度ごとに選択できることとされています(措法61の4①②)。
 具体的には、申告書等に添付する別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)において、いずれかの方法により損金算入額を計算し、申告等の手続きを行うことになります(措法61の4⑤)。




[Q9] 
接待飲食費に該当する費用の一部について、確定申告書に添付した別表15の接待飲食費の額に含めず、接待飲食費以外の交際費等として申告してしまいましたが、当該接待飲食費の50%の損金算入を内容とする更正の請求をすることはできますか。

[A]
法人が、接待飲食費とすべき金額の一部又は全部につき50%相当額の損金算入をしていなかった場合には更正の請求の要件である「課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に該当しますのでこれを損金算入することを内容とする更正の請求書を提出することができます(措法61の4①、通法23①一)。





税理士ゆーちゃん より

最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています

クリックお願いします。 ↓

         人気ブログランキングへ

税理士ゆーちゃんの記事一覧

税理士ゆーちゃんの記事一覧NO2

税理士ゆーちゃんの記事一覧NO3