国税庁 接待交際費に関するFAQ ④ | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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国税庁 接待交際費に関するFAQ ④


[Q6] 
接待飲食費については、所定の事項を帳簿書類に記載することとされていますが、具体的にはどのような事項を記載することとなりますか

[A]
接待飲食費については交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます。)で、かつ、法人税法上で整理・保存が義務付けられている帳簿書類(総勘定元帳や飲食店等から受け取った領収書、請求書等が該当します。)に、飲食費であることを明らかにするために次の事項を記載する必要があります(措法61の44、措規21の18の4、法規59、62、67)。

 飲食費に係る飲食等(飲食その他これに類する行為をいいます。以下同じです。)のあった年月日
 飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
 飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
 その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

(注)
1・ 1人当たり5,000円以下の飲食費に係る保存書類への記載事項については、「交際費等(飲食費)に関するQ&A(平成18年5月)(PDF/220KB)」 を参照してください。

2・ 申告の際は、交際費等の額から接待飲食費の額の50%相当額を差し引いた金額を損金不算入額として申告することとなりますので、申告書等に別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)を添付し、別表15の所定の欄に接待飲食費の金額を記載してください。




[Q7] 
Q6の帳簿書類への記載事項について、注意すべき点はありますか

[A]
帳簿書類への記載事項として「飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」があります。
 これは、社内飲食費でないことを明らかにするためのものであり原則として、飲食等を行った相手方である社外の得意先等に関する事項を「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)、卸売先」というようにして相手方の氏名や名称の全てを記載する必要があります。
 ただし、相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、その参加者が真正である限りにおいて、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先という記載であっても差し支えありません氏名の一部又は全部が相当の理由があることにより明らかでないときには、記載を省略して差し支えありません。)。





税理士ゆーちゃん より

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