国税庁 接待交際費に関するFAQ ③ | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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国税庁 接待交際費に関するFAQ ③


[Q4] 
社内飲食費に該当しない費用には、どのようなものがありますか。

[A]

社内飲食費の支出の対象者について法令では、「専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対すると規定されていますので(措法61の4④)、自社(当該法人)の役員、従業員(これらの者の親族を含みます。)に該当しない者に対する接待等のために支出する飲食費等であれば、社内飲食費には該当しませんしたがって、例えば次のような費用は社内飲食費に該当しないこととなります。


 親会社の役員等やグループ内の他社の役員等に対する接待等のために支出する飲食費


 同業者同士の懇親会に出席した場合や得意先等と共同で開催する懇親会に出席した場合に支出する自己負担分の飲食費相当額



[Q5] 
自社から親会社へ出向している役員等に対する接待等のために支出する飲食費は、社内飲食費に該当しますか。

[A]
出向者については、一般に、出向先法人及び出向元法人の双方において雇用関係が存在しますので、その者が出向先法人の役員等の立場で飲食等の場に出席したか、出向元法人の役員等の立場で飲食等の場に出席したかにより判断することになります。

 具体的には、例えば、出向者が出向先である親会社の役員等を接待する会合に親会社の役員等の立場で出席しているような場合に支払う飲食代は、社内飲食費には該当しないこととなります。
 他方、出向者が自社の懇親会の席に、あくまで自社の役員等の立場で出席しているような場合に支払う飲食代は、社内飲食費に該当することとなります。





税理士ゆーちゃん より

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