国税庁 接待交際費に関するFAQ ② | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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国税庁 接待交際費に関するFAQ ②


[Q2]
どのような費用が飲食費に該当しますか。

[A]
飲食費について法令上は、「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます。)と規定されています(措法61の4④。)このため、次のような費用については、社内飲食費に該当するものを除き、飲食費に該当します。

 自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」
 飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等
 飲食等のために支払う会場費
 得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」(得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されるようなもの)
 飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」

(注)接待飲食費は、「交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く。)であって、帳簿書類により飲食費であることが明らかにされているもの」とされており、ここでいう「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く。)」は、改正前の飲食費の定義である「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く。)」と同一の用語であることから、その範囲は変わりません。







[Q3] 
飲食費に該当しない費用には、どのようなものがありますか

[A]
次に掲げる費用は飲食費に該当しません。

{1} ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用
 通常、ゴルフや観劇、旅行等の催事を実施することを主たる目的とした行為の一環として飲食等が実施されるものでありその飲食等は主たる目的である催事と一体不可分なものとしてそれらの催事に吸収される行為と考えられますので、飲食等が催事とは別に単独で行われていると認められる場合(例えば、企画した旅行の行程の全てが終了して解散した後に、一部の取引先の者を誘って飲食等を行った場合などを除き、ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用は飲食費に該当しないこととなります

{2} 接待等を行う飲食店等へ得意先等を送迎するために支出する送迎費
 本来、接待・供応に当たる飲食等を目的とした送迎という行為のために要する費用として支出したものであり、その送迎費は飲食費に該当しないこととなります。


{3} 飲食物の詰め合わせを贈答するために要する費用
 
単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、いわゆる中元・歳暮と変わらないことから、その贈答のために要する費用は飲食費に該当しないこととなります。





税理士ゆーちゃん より

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