税金豆知識 贈与税49 相続時精算課税制度⑥ 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与 3 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与 3



(4)期限内申告の要件


住宅取得等資金に係る相続時精算課税選択特例は、贈与税の申告書にその適用を受けようとする旨を記載し、相続時精算課税選択届出書と、住宅家屋用の取得資金であること、及び取得時期等が確認できる書類を提出期限内に提出した場合に限り適用されます。

したがって、期限後申告若しえくは修正申告又は更正若しくは決定に係る贈与税には適用がありません。



(5)添付書類


新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋・既存住宅用家屋・居住の用に供されている住宅用の家屋について行う増改築等に適用がありますが、


「住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに、住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得した、居住の用に供した場合」については下記のとうりです。


①必要事項を記載した贈与税の申告書第二表(相続時精算課税の計算明細書)


②新築又は取得をした住宅用家屋を居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し(住宅用家屋の所在場所が特定受贈者の住所として記載されているものにかぎります。)


③新築又は取得をした住宅用家屋(住宅用家屋の新築又は取得とともにその敷地の用に供されている土地等を取得する場合には、土地等を含みます。④において同じです。)に関する登記事項証明書(住宅用家屋の床面積が明らかでないときは、それを明らかにする書類が別途必要となります。)


④新築又は取得をした住宅用家屋を特別の関係がある者以外の者との請負契約その他の契約に基ずき新築をしたこと又は特別の関係がある者以外から取得したことを明らかにする書類





税理士ゆーちゃん より

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