税金豆知識 贈与税49 相続時精算課税制度⑥ 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与 2 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与 Ⅱ


(3)住宅用の家屋等の範囲

住宅取得等資金に係る相続時精算課税選択特例の適用の対象となる新築若しくは取得又は増改築等をした住宅用の家屋には、次の要件があります。


1・ 家屋の新築又は取得の場合


① 宅用家屋の登記簿上の床面積(マンションなど区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50㎡以上で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること


 次のいずれかに該当すること。


a 建築後使用されたことのないもの


b 建築後使用されたことのあるもので、その取得の日以前20年(耐火建築物の場合は25年)以内に建築されたもの

※耐火建築物とは、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造りなどのものをいいます。


c その家屋が建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定まる地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること。


2 ・家屋の増改築の場合


 増改築等後の家屋の登記簿上の床面積が(マンションなど区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50㎡以上で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。


 増改築等の工事が、自己が所有し、かつ、居住している家屋に対して行われたものであること。


 増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。(居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上であること)



措置法70の3①③二~五、措令40の5①~⑤




税理士ゆーちゃん より

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