簡易課税制度の適用事業者が一時一般課税事業者又は免税事業者になった場合
簡易課税制度を適用している事業者が、
基準期間における課税売上高が
①5,000万円を超えることのより同制度を適用することができなくなった場合
②または基準期間の課税売上高が1000万円以下となり免税事業者となった後
再び簡易課税制度適用事業者になった場合、その仕入れに係る消費税額の計算は、
「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出していない限り、簡易課税によることとなる。
消基通13-1-3(消費税簡易課税選択届出書の効力)
法第37条第1項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定による届出書(以下「簡易課税制度選択届出書」という。)は、課税事業者の基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について簡易課税制度を選択するものであるから、当該届出書を提出した事業者のその課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円を超えることにより、その課税期間について同制度を適用することができなくなった場合又はその課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となり免税事業者となった場合であっても、その後の課税期間において基準期間における課税売上高が1,000万円を超え5,000万円以下となったときには、当該課税期間の初日の前日までに同条第4項《簡易課税制度の選択不適用》に規定する届出書を提出している場合を除き、当該課税期間について再び簡易課税制度が適用されるのであるから留意する。
注
「事業廃止届出書」が提出された場合は、「消費税課税事業者選択不適用届出書」「消費税課税期間特例選択不適用届出書」又は「消費税簡易課税制度選択制度不適用届出書」の提出があったものとして取り扱われる。
税理士ゆーちゃん より
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