生産性向上設備投資促進税制 Q&A ④ 経済産業省 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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生産性向上設備投資促進税制 Q&A ④ 経済産業省


{A類型}


A-1
Q A社の製品をB社がカスタマイズしてユーザーに納品した場合、証明書の発行申請は誰が行うのか。
A 設備の最終的な性能を把握しているのはカスタマイズしたB社ですので、申請は原則B社が行ってください。ただし、その際の比較対象はA社の旧モデルになりますので、適宜A社から旧モデルのパンフレット等を取り寄せる必要があります。


A-2
Q 複数のメーカーが生産する機械装置で構成される設備の扱いはどのように考えればよいか。
A 最終的にユーザーに納めるメーカー(最終組立メーカー)が団体に証明書発行を申請することを想定しています。生産性向上の度合いは、構成する機械装置の中でコアとなる機械装置(すなわち、当該設備にとって必要不可欠な主たる機械)に基づいて判断してください。


A-3
Q 輸入した設備(海外メーカー製)の扱いはどのように考えればよいか。
A 最新モデルであること、生産性向上の要件を満たしていることについて、それを適切に説明する仕様書等があれば、輸入品も対象になります。


A-4
Q (メーカーが新事業を開始した場合など)比較すべき旧モデルが全くない新製品は対象となるのか。
A 原則として、同一メーカー内に類似する機能・性能を持つ設備がある場合は、生産性向上要件について、できる限り当該設備との比較を行ってください。ただし、比較すべき旧モデルが全くない場合には、比較する指標がないため、最新モデルであることのみが要件となります。


A-5
Q 何を基準に「生産性向上」に該当するか判断すればよいのか。
A 「生産性向上」の基準となる指標については、「単位時間当たりの生産量」、「精度」、「エネルギー効率」などが代表例として挙げられます。ただし、あくまで代表例であり、実際の指標の選択は、様々な機能に対する設備メーカーの創意工夫を促す観点から、メーカーに一任します。なお、各団体は、その指標が生産性の向上を図るための判断基準としてふさわしいものであるかどうかを確認してください。


A-6
Q 年平均1%以上向上の比較対象は何か。
A 当該設備を製造しているメーカーの一代前モデルと比較して下さい。 ユーザーが現在使用しているモデルや他メーカーの製造設備との比較ではありません。


A-7
Q 最新モデル及び一代前モデルとは何を指すのか。
A 機能や構造の変更など、大きな変更があった場合をモデル変更とみなし、変更前を一代前モデル、変更後を最新モデルと考えます。ただし、デザイン(色等)の変更など、機能が変わらない変更についてはモデル変更とみなしません。これらは、生産効率、エネルギー効率等生産性向上要件を満たすことについて、適切に比較できるかという観点から設備メーカーにおいて判断してください。


A-8
Q 販売開始年度等の「年度」とは、いつからいつまでを指すのか。
A 1月1日から12月31日までを指します。


A-9
Q 同じ設備を複数個導入する場合は、証明書も複数必要となるのか。
A 同時に複数の同じ設備を導入する場合には、証明書に導入予定の個数を記載いただくことで一枚の証明書にて対応可能です。


A-10
Q 工業会等から発行される証明書は、設備を導入する前の日付で発行されたものでなければならないのか。
A 工業会等から発行される証明書は、設備の導入の後で発行されたものであっても機械装置などの設備が最新モデルであること、生産性向上要件を満たしているかを証明するために利用できます。


A-11
Q 生産性指標について、エネルギー効率が0.5%、単位時間当たり生産量が0.5%向上している場合、合計1%向上ということで要件を満たすか。
A いいえ、対象になりません。あくまで単一の指標について年平均1%以上向上することが必要です。


A-12
Q 自社製作したものは、産業競争力強化法上の生産性向上設備等に該当しないのか。
A 該当します。最新モデル要件(産業競争力強化法・経済産業省関係施行規則第5条第1号イ)、生産性向上要件(同条同号ロ)において、それぞれ「設備の販売が開始された日が最も新しい型式区分に属するもの」、「その属する型式区分に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分に属する設備と比較して、生産効率、(略)、その他事業の生産性の向上に資するものの指標が年平均1%以上向上しているものであること。」と規定されていますが、この趣旨は、導入する設備が、最新モデルであること、旧モデルと比較をして生産性向上が図られていることを確認するためのものであり、その趣旨から、自社製作した設備も対象になると考えられます。その場合、販売開始日を製作を完了した日と読み替えていただくことになります。





税理士ゆーちゃん より

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