生産性向上設備投資促進税制 Q&A ③ 経済産業省 26年7月公表 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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生産性向上設備投資促進税制 Q&A ③ 経済産業省


{AB類型共通}


共-16
Q 連結納税制度を採用している場合における法人税額の税額控除限度額は、各連結法人の税額控除個別帰属額を連結所得に対する法人税の額から控除することで良いか。
A その通りですが、仮に、連結法人ごとに、その税額控除限度額が法人税額基準額を超える場合には、法人税額基準額が限度となります。(生産等設備投資促進税制と同様の扱いです。)


共-17
Q 自社で製作した設備を対象とする場合、取得価額には人件費等も含まれるのか。
A 自社で製作した設備の取得価額算出には、当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額、および当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額が含まれます。このうち労務費の金額は、所得拡大促進税制に関する税額控除等に利用することができます。


共-18
Q 他の税制との重複適用は可能か。
A 同じ減価償却資産で2以上の特別償却・税額控除に係る税制の適用を受けることはできません。


共-19
Q 税額控除限度額の繰り越しは可能か。
A 生産性向上設備投資促進税制についてはできません。他方、中小企業投資促進税制においては1年間の繰り越しが認められています。


共-20
Q 税額控除限度額について、他の税制の適用を受けている場合にはどのように計算すれば良いか。
A 他の税制の適用を受ける場合、本税制における税額控除限度額は、その他の税制を適用する前の法人税額の20%を限度とすることになります。


共-21
Q 自治体による不動産取得税軽減措置を受けている設備に対し、本制度も利用可能か。
A 同一設備に対する特別償却・税額控除に係る税法の重複適用は不可ですが、他税(固定資産税等)との関係では重複して適用可能です。


共-22
Q 同一企業が、設備単位で即時償却と税額控除を使い分けることができるのか
A はい、可能です。例えば、X機械については即時償却、Y機械については税額控除と、同じ資産分類内であっても、設備単位で使い分けができます。


共-23
Q 設備を共有する場合は、どのような扱いになるのか。
A 設備に設定している共有持分に基づき資産計上している資産の取得価額が対象となります。


共-24
Q 親会社が一括で調達した設備を、親会社から引き渡しを受けた子会社が税制の適用を受けることは可能か。
A 子会社で新規に取得等をした設備となるため当該子会社が税制の適用を受けることが可能です。




税理士ゆーちゃん より

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