生産性向上設備投資促進税制 Q&A ① 経済産業省 26年7月公表 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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生産性向上設備投資促進税制 Q&A が 経済産業省 26年7月公表されましたので、7回程度に分けて紹介します。


{AB類型共通}


共-1
Q 設備の修繕等を行った場合も対象となるのか。
A 資本的支出(既に有する資産の修理・改良等のために行った支出)については、建物を除き対象となりません。


共-2
Q 生産ライン等の改善に資する設備投資のうち、一部設備のみ先端設備として証明書の発行を受け、残りの設備について設備投資計画を策定することは可能か。
A 先端設備と生産ライン等の改善に資する設備の両方の条件を満たす場合、原則「生産ライン等の改善に資する設備」として申請を行ってください。(なお、両方の条件を満たしていても、重複して税制措置は受けられません。)


共-3
Q 本税制の対象となる生産等設備とはどのような設備を指すのか。
A 生産等設備とは、例えば、製造業を営む法人の工場、小売業を営む法人の店舗又は自動車整備業を営む法人の作業場のように、その法人が行う生産活動、販売活動、役務提供活動その他収益を獲得するために行う活動の用に直接供される減価償却資産で構成されるものをいいます。したがって、例えば、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、福利厚生施設等は対象外となります。


共-4
Q 自ら作って固定資産計上する設備は対象となるのか。
A 取得(購入)するもの以外に、自ら製作するものも対象となります。


共-5
Q 中古品は対象となるのか。
A 中古品は対象となりません。


共-6
Q 取得価額の範囲には、どのような費用が含まれるのか。
A 対象となる減価償却資産の取得価額は、①当該固定資産の購入対価、②外部付随費用(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、その他購入のために要した費用)、③当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の金額(即ち、内部取付費用、例えば据付費、試運転費等)のうち、減価償却資産として計上されるものの合計額になります。なお、補助金等の交付を受け圧縮記帳を行った場合は、当該圧縮記帳後の金額が取得価額となります。


共-7
Q 取得価額要件のうち合計額とは、投資単位と年度単位、どちらでの合計額となるのか。また、例えば異なる器具備品の合計額が120万円となった場合は対象となるのか。
A 合計額は、事業年度単位で合計してください。なお、合計額は、生産性向上設備投資促進税制においては、「工具」「器具備品」といった設備種類単位で判定しますので、例えば、冷蔵庫60万円、検査機器60万円で器具備品の合計額が120万円となる場合は対象となります。


共-8
Q 設備取得の際に国又は地方公共団体から補助金を受けた場合でも、税制の対象となるのか。
A はい、対象になります。ただし、法人税法上の「圧縮記帳」の適用を受けた場合は、圧縮記帳後の金額が税務上の取得価額となります。同様に、「積立金方式」を用いた場合も、税務上の取得価額は補助金額等を差し引いた価額となります。また、補助金の交付年度が翌事業年度になる場合においては、予定交付額を差し引いた価額が税額控除対象金額となります。


共-9
Q 取得価額の判定は、消費税抜きでするのか。それとも税込みか
A 取得価額の判定に際し、消費税の額を含めるかどうかは事業者の経理方式によります。すなわち、資産について税込経理であれば消費税を含んだ金額で、資産について税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定することとなります。




税理士ゆーちゃん より

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