生産性向上設備投資促進税制の特別償却と税額控除
週刊税務通信 ショウウインドウ
中小企業投資促進税制(措法42の6)やグリーン投資税制(措法42の5)など設備投資減税の多くの制度では、中小企業については特別償却か税額控除のいずれかを選択できる。
特別償却か税額控除のいずれかを選択適用できる制度ごとに選択適用をすることができる。
平成26年度税制改正で創設された「生産性向上設備投資促進税制」においても、取得した設備ごとに特別償却か税額控除を選択適用することが可能だ。
生産性向上設備投資促進税制は、26年1月20日から29年3月31日までに特定生産性向上設備等を取得等して事業の用に供した場合に、即時償却(28年4月1日以後の取得は50%の特別償却)又は取得価額の5%(28年4月1日以後の取得は4%)相当額の税額控除のいずれかを選択適用できる制度だ(措法42の12の5)。
資本金の多寡にかかわらず税額控除を適用できるため、大企業からも注目を集めている。
ただし、同制度にはり越控除制度がもうけられていない。そのため、複数の設備を取得し税額控除を適用しても、控除の限度額(当期の法人税額の20%相当額)を超えた金額部分について翌期に繰り越すことはできないことから、設備ごとに特別償却と税額控除を選択適用できるのか気にする向きもある。
この税額控除の規定をみると「当該特定生産性向上設備等につき特別償却の規定の適用を受けないとき」に税額控除を適用できるとされており、”設備等につき”特別償却と税額控除を選択できることとされている(措法42の12の5⑦⑧)。
例えば、当期において同制度の対象となる設備を2つ取得し、1つを設備に対する税額控除だけで控除の限度額を超えてしまうような場合に、もう1つの設備には特別償却を適用するといったこともできる。
税理士ゆーちゃん より
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