子会社株式の価額の回復の可能性の判断は、将来の回復可能性について判断するのであるから、事業年度終了の時までの、当該子会社の業況等や、既に行われた事実のみで判断するのではなく、既に具体的に実行することが決定されている事業計画等がある場合には、これについても含めて判断するのが相当であるとして、子会社株式の評価損の計上は認められないとした事例
請求人(納税者)は、
①外国子会社P社の株式の価額の回復可能性の判断は翌事業年度の増資払込みを含めて行うべきではないこと、
②本件増資は実質的には「つなぎ資金の貸付け」であり、本件増資にはP社の業績回復に直結する経済効果はないことから、
P社株式の価額には回復が見込まれず、本件評価損の損金算入は認められるべきである旨主張する。
国税不服審判所は
①P社株式の価額の回復可能性の判断は、本件事業年度終了の時までの株式発行法人の業況等や既に行われた事実のみで判断するのではなく、
②既に具体的に実行することが決定されている事業計画等がある場合には、これについても含めて判断するのが相当であり、
③本件においては、本件事業年度中に、請求人の取締役会において外国事業の経営改善計画として本件事業年度及び翌事業年度にP社に追加出資を行うことが決定されていること
等からすれば、当該外国事業の経営改善計画も含めて判断することが相当である。
そうすると、当該経営改善計画を実施すれば、P社は単年度ベースで利益が生じ、その資産状態が改善される方向にあったことが認められる。よって、本件事業年度終了の時において、P社の株式の価額の回復が見込まれないとはいえないから、請求人の主張は採用できない。
平成21年4月2日裁決
税理士ゆーちゃん より
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