特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例 1
(1)概要
①平成15年1月1日から平成26年12月31日までの間に、贈与により住宅の取得等の対価に充てるための金銭(住宅取得等資金)を取得し、
②翌年3月15日までに一定の新築等を行った場合において、
③同日までに居住の用に供したとき(又は同日⑤遅滞なく居住の用に供する事が確実であると見込まれるとき)は、
④その贈与者がその年の1月1日において65歳未満であっても、その住宅取得等資金について相続時精算課税制度を適用することができます。
時限立法として平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合には、一定の限度額まで贈与税が非課税とされました。
この特例は、特別控除額とあわせて適用が可能です。
(2)受増者の要件
住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度を適用のある受増者には、次の要件があります。
イ、住所等について次のいずれかに該当すること。
(イ)贈与を受けた時の住所が日本国内にあること。
(ロ)贈与を受けた時に日本国籍を有し、かつ、受増者また贈与者が当該贈与前5年以内に日本国内に住所を有していたこと。
ロ、贈与者の直系尊属である推定相続人であること。
ハ、贈与を受けた日の属する年の1月1日において20歳以上の者であること。
税理士ゆーちゃん より
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