1・還付申告書の添付書類
平成24年4月1日以後に提出する還付申告書(中間還付を除く)については、「消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用)の添付が義務化された。
なお、様式についても、「仕入れ税額控除に関する明細書」から「消費税の還付申告に関する明細書(個人事業用)」に変更されている。
2・相続があった場合の課税事業者選択届出書等
イ、被相続人が提出していた「消費税課税事業者選択届書」の効力は、事業を承継した相続人には及ばない(消基通1-4-12)から、相続人が課税事業者を選択する場合は、新たに「消費税課税事業者選択届書」を提出する必要がある。
なお、この点は、「消費税課税期間特例選択届出書」及び「消費税簡易課税制度選択届出書」についても同様である。
(注)
相続人が既に消費税の課税事業者である場合には提出の必要はありません。
ロ、免税事業者が確定申告書を提出するため、課税事業者になることを選択する場合、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければならないが、
「消費税課税事業者選択届出書」を提出しその適用をうけていた被相続人の事業を承継した場合は、相続のあった日の属する課税期間から適用を受けることになる。(消法9④、消令20ニ)
税理士ゆーちゃん より
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