国税庁タックスアンサー42  繰延資産① 建物を賃借する場合の権利金等 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

大阪府寝屋川市の税理士法人長瀬会計事務所のスタッフブログ。楽しくやってまーす!
税務、会計だけでなく助成金申請や事業再生支援など会社経営のサポートに力を入れてます。
インボイス登録事務所 T7120005020272

建物を賃借する場合の権利金等


(1)権利金等の取り扱い


法人が建物を賃借するために支払った権利金、立退料などの費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは繰延資産となります。

ただし、不動産業者などに支払った仲介手数料については、その支払った時に損金の額に算入することができます



(2)償却期間


繰延資産となる権利金等の償却期間は次のとおりです。


(1) 建物の新築に際して支払った権利金などでその金額が建物の賃借部分の建設費の大部分に相当し、かつ、その建物が存続する間は賃借できる場合・・・その建物の耐用年数の10分の7に相当する年数


(2) 建物の賃借に際して支払った上記(1)以外の権利金などで、契約や慣習などによって、明渡しの時に借家権として転売できることになっている場合・・・その建物の賃借後の見積残存耐用年数の10分の7に相当する年数


(3) (1)及び(2)以外の権利金などの場合・・・5年

ただし、契約による賃借期間が5年未満の場合で、契約を更新するときには再び権利金などの支払をすることが明らかであるときは、その賃借期間となります。


(注1) 上記の償却期間に1年未満の端数があるときには、その端数を切り捨てます。


(注2) 償却限度額は、繰延資産の額を償却期間の月数で割ったものに、その事業年度の月数掛けて計算した金額になります。
ただし、事業年度の中途での支出の場合は、「その事業年度の月数」は支出の日から事業年度末までの月数となります。この場合、月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数はこれを1か月とします。


(注3) 繰延資産の償却費を損金算入する場合には、確定申告書に繰延資産の償却限度額その他償却費の計算に関する明細書を添付する必要があります。


(法法2、32、法令14、64、67、法基通8-1-5、8-2-3)





税理士ゆーちゃん より

最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています

クリックお願いします。 ↓

         人気ブログランキングへ

税理士ゆーちゃんの記事一覧

税理士ゆーちゃんの記事一覧NO2

税理士ゆーちゃんの記事一覧NO3