質疑国税庁質疑応答事例46 その他の損金①  非常用食料品の取り扱い | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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非常用食料品の取り扱い


{照会要旨}


当社は、地震などの災害時における非常用食料品(長期備蓄用)としてフリーズドライ食品1万人分2,400万円を購入し、備蓄しました。


このフリーズドライ食品は、酸素を100%近く除去して缶詰にしたもので、賞味期間(品質保証期間)は25年間とされていますが、80年間程度は保存に耐え得るものといわれています。このように長期間保存のきくものであっても、購入時の損金の額に算入して差し支えありませんか。

なお、当該食品の缶詰1個当たりの価格は、その中味により1,000円(150g缶)~6,000円(500g缶)です。


(注) 従来のものは、その品質保証期間が2~3年であるため、当該期間内に取り替えていますが、その取替えに要する費用は、その配備時の損金の額に算入しています




{回答要旨)}



備蓄時に事業供用があったものとして、その時の損金の額(消耗品費)に算入して差し支えありません。


(理由)

1 食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること。

2 その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は、減価償却資産(法人税法施行令第13条)又は繰延資産(法人税法施行令第14条)に含まれないこと。

3 仮に、当該食品が法人税法施行令第10条第6号((棚卸資産の範囲))に掲げる「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められること。

4 類似物品として、消火器の中味(粉末又は消火液)は取替え時の損金として取り扱っていること。





税理士ゆーちゃん より

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