相続時精算課税制度 添付書類について
相続時精算課税選択届出書に添付しなければならない書類は、次のものです。
(1)受増者の戸籍の謄本又はその他の書類で下記を証する書類
イ、受増者の氏名、生年月日
ロ、受増者が贈与者の推定相続人であること(注1)
(2)受増者の戸籍の附票の写しその他の書類で、下記の内容を証する書類
イ、受増者が20歳に達した時以後(又は平成15年1月1日以後)の住所又は居所(注2)
(3)贈与者の住民票の写し、戸籍の附票の写しその他の書類で、下記の内容を証する書類
イ、贈与者の氏名、生年月日
ロ、贈与者が65歳に達した時以後(又は平成15年1月1日以後)の住所又は居所(注3)
(注1)
推定相続人の判定は、贈与時に行います。
年の中途で養子縁組をした場合や父の死亡により祖父の(代襲)推定相続人となった場合には、推定相続人となった時以後の贈与について適用があります。(推定相続人となる前の贈与には適用がありません。)
(注2)
平成27年1月1日以後の贈与から、贈与者の孫(その年の1月1日において20歳以上である者に限る。)が適用対象者とされることになりました。
(注3)
平成27年1月1日以後の贈与から、60歳以上になります。
次回は住宅取得等資金に係る相続時精算課税にいいて書きます。
税理士ゆーちゃん より
最後まで読んで頂き、有難うございます
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