分譲マンションの建設予定地について、本件土地を含む地域が地すべり防止区域に指定されたこと及びおよそ300m離れた同様の傾斜地で土砂崩れがあったことは、評価損が損金に算入される法人税法施行令第68条第1号二の「準ずる特別の事情」に該当しないとした事例
請求人(納税者)は、本件土地の取得前後に本件土地を含む地域が地すべり防止区域に指定されたことにより、許可を受けたものの、その際に付された許可条件を満たすための工事が工法上困難なものであるため分譲マンションを建設することができない土地となったと主張する。
国税不服審判所は、
①分譲マンション建設のために都市計画法許可及び地すべり等防止法許可を受けており、
②本件土地に分譲マンションを建設し、それを販売することは可能である。
したがって、地すべり防止区域の指定を受けたことによって、通常の方法により販売することができなくなったものとは認められない。
③また、地すべり等防止法許可の際に付された条件は通常許可を受ける際に付される一般的な条件にすぎず、
④加えて工法上の問題と事業の遂行に多額の費用を要することは、本件土地が急傾斜の斜面であることから生じるものであって、
⑤本件土地が地すべり防止区域の指定を受けたことによって生じたものではない。
請求人は、平成10年の近隣地区の土砂崩れにより、同様の状況にある本件土地は極めて危険な土地と判断され、本件土地の価値が著しく低下したと主張する。しかしながら、平成10年の土砂崩れは本件土地からおよそ300m離れた場所で発生したもので、それによって本件土地に物質的な欠陥が生じたものでもなければ、そのことから本件土地が土砂崩れを起こす可能性が増大したと認めることもできない。
したがって、請求人の主張は、いずれも法人税法施行例第68条条第1号ニの「準ずる特別の事実」に該当しない。
平成15年4月24日裁決
税理士ゆーちゃん より
最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています
クリックお願いします。 ↓