相続時精算課税制度の適用手続き
相続時精算課税の適用を受けようとする受贈者は、贈与を受けた財産に係る贈与税の申告期限内に「相続時精算課税選択届出書」(贈与者ごとに作成しなければなりません。)を贈与税の申告書に添付し、贈与税の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
「相続時精算課税選択届出書」を提出した場合には、その届出書に係る贈与者からの贈与により取得する財産については、本課税を適用した年分以降、すべて本課税の適用を受けることになります。
なお、提出された「相続時精算課税選択届出書」は撤回することはできません。
また、贈与により財産を取得した者が当該財産について相続時精算課税選択届出書をその提出期限までに提出しなかった場合には、相続時精算課の適用を受けることができない(ゆうじょ規定がない)ことに留意が必要です。
(注)
相続時精算課税において、「相続時精算課税選択届出書」を贈与者の納税地の所轄税務署長に提出した受贈者を「相続時精算課税適用者」といい、当該届出書に係る贈与者を「特定贈与者」といいます。
参考
相基法21の9-3(提出期限後に「相続時精算課税選択届出書」が提出された場合)
贈与により財産を取得した者が当該財産について相続時精算課税選択届出書をその提出期限までに提出しなかった場合には、相続時精算課税の適用を受けることはできないのであるから留意する。(平15課資2-1追加)
次回は添付書類について書きます。
税理士ゆーちゃん より
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(注) 提出期限までに相続時精算課税選択届出書が提出されなかった場合におけるゆうじょ規定は設けられていない