誤りやすい税務事例66 消費税⑮ 簡易課税制度の事業区分について | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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簡易課税制度の事業区分について


1、第一種事業とは、他の者から購入した商品を、その性質や形状を変更しないで「他の事業者」に販売する事業をいうので、小売店が販売するものであっても、販売先が事業者であれば、第一種事業に該当する。




1、塗装工事業は、日本標準産業分類によると「建設業」に該当し、塗料等の資材を自ら調達する限り、第三種事業に該当する。


ただし、他人が調達した塗料を塗装するだけの場合は「加工賃その他これに類する料金を対価とする」ものに該当することから、第三種事業からは除かれ、第四種事業に該当する。


参考

消基通13-2-4(第三種事業及び第五種事業の範囲)


令第57条第5項第3号《事業の種類》の規定により第三種事業に該当することとされている農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業(自己の製造した商品を直接消費者に販売する事業をいう。以下13-2-6及び13-2-8の2において同じ。)を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業(以下「製造業等」という。)並びに同項第4号の規定により第五種事業に該当することとされている不動産業、運輸通信業及びサービス業(以下「サービス業等」という。)の範囲は、おおむね日本標準産業分類(総務省)の大分類に掲げる分類を基礎として判定する。
この場合において、サービス業等とは、日本標準産業分類の大分類に掲げる次の産業をいうものとする。

(1) 情報通信業

(2) 運輸業、郵便業

(3) 不動産業、物品賃貸業

(4) 学術研究、専門・技術サービス業

(5) 宿泊業、飲食サービス業(飲食サービス業に該当するものを除く。)

(6) 生活関連サービス業、娯楽業

(7) 教育、学習支援業

(8) 医療、福祉

(9) 複合サービス事業

(10) サービス業(他に分類されないもの)

なお、日本標準産業分類の大分類の区分では製造業等又はサービス業等に該当することとなる事業であっても、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業は、第一種事業又は第二種事業に該当するのであるから留意する。
 また、製造業等に該当する事業であっても、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は、第四種事業に該当するのであるから留意する。

(注) 例えば、建売住宅を販売する建売業のうち、自ら建築施工しないものは、日本標準産業分類の大分類では「不動産業、物品賃貸業」に該当するが、他の者が建築した住宅を購入してそのまま販売するものであるから、第一種事業又は第二種事業に該当し、また、自ら建築した住宅を販売するものは、第三種事業の建設業に該当することとなる。




1、事業者が自己において使用していた固定資産等の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当する。


参考

消基通13-2-9(固定資産等の売却収入の事業区分)

事業者が自己において使用していた固定資産等の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるから留意する。  





税理士ゆーちゃん より

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