所有権移転外ファイナンス・リースとオペーレティング・リース
税務通信 掲載
Q
当社(借手・3月決算)は、カーリース契約について所有権移転外ファイナンス・リース取引であると判断し、リース資産の引渡しがあった26年1月に売買があったものとして認識するとともに、5%で仕入税額控除の計算を行いました。
ところが、リース会社から26年4月以降のリース料について新税率8%で請求があり、リース会社に確認をしたところ”オペーレティング・リース(資産の貸付に関する経過措置の適用なし)”であると回答がありました。
当社が、リース会社に8%による消費税額を支払った場合、税率差3%相当額はどのように処理をすることになりますか。
また、貸手側の処理に合わせて「賃貸借処理」に修正する必要がzるのでしょうか。
A
26年4月1日以後に終了する課税期間において、8%税率適用分(26年4月1日以後の期間)のリース料に係る消費税等相当額について
「仕入対価の返還」を受けたものとして処理し、改めて8%により仕入税額控除の計算を行うことで、支払った消費税等相当額の全額を控除の対象とすることができます。
また、売買処理を貸手側に合わせて賃貸借処理に修正する必要はありません。
税理士ゆーちゃん より
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