国税庁タックスアンサー40 同業者団体の入会金と会費の取り扱い | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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法人が支出した同業者団体に対する入会金及び会費の取扱いは次のとおりです。

1 入会金

(1) 会員としての地位を他に譲渡することができることとなっているもの及び出資の性質を有するもの
 譲渡又は脱退するまで資産に計上します


(2) (1)以外のもの

 繰延資産に該当し、償却期間は5年となります。

 ただし、支出金額が20万円未満の場合には損金経理により全額損金算入することができます

2 会費

(1) 通常会費(同業者団体が会員のために行う広報活動、研修指導、その他通常の業務運営などのための経常費用の分担金として支出する会費)
 

支出した事業年度の損金の額に算入します。


 ただし、同業者団体において、通常会費について不相当に多額な剰余金が生じていると認められる場合には、その剰余金が生じた時以後に支出する通常会費については、剰余金が適正な額になるまで前払費用として資産に計上します。

 なお、通常会費の全部又は一部をその他の会費の使途に支出している場合には、その部分はその他の会費として取り扱われます


(2) その他の会費(同業者団体が会館の取得、会員相互の共済、会員相互の懇親、政治献金などの目的のために支出する会費)


 前払費用として資産に計上し、その後に同業者団体が現実に支出した時点で、その用途に応じて繰延資産、福利厚生費、交際費、寄附金などとして処理します。




参考

法基通8-1-11(同業者団体等の加入金)


法人が同業者団体等(社交団体を除く。)に対して支出した加入金(その構成員としての地位を他に譲渡することができることになっている場合における加入金及び出資の性質を有する加入金を除く。)は、令第14条第1項第6号ホ《その他自己が便益を受けるための費用》に規定する繰延資産に該当するものとする。


法基通9-7-15の3(同業者団体等の会費)


法人がその所属する協会、連盟その他の同業団体等(以下9-7-15の3において「同業団体等」という。)に対して支出した会費の取扱いについては、次による。


(1) 通常会費(同業団体等がその構成員のために行う広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生その他同業団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支出する会費をいう。以下9-7-15の3において同じ。)については、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、当該同業団体等においてその受け入れた通常会費につき不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、当該剰余金が生じた時以後に支出する通常会費については、当該剰余金の額が適正な額になるまでは、前払費用として損金の額に算入しないものとする。


(2) その他の会費(同業団体等が次に掲げるような目的のために支出する費用の分担額として支出する会費をいう。以下9-7-15の3において同じ。)については、前払費用とし、当該同業団体等がこれらの支出をした日にその費途に応じて当該法人がその支出をしたものとする。

イ 会館その他特別な施設の取得又は改良

ロ 会員相互の共済

ハ 会員相互又は業界の関係先等との懇親等

ニ 政治献金その他の寄附



(注) 構成員としての地位を他に譲渡することができることとなっている場合における加入金及び出資の性質を有する加入金については、その地位を他に譲渡し、又は当該同業者団体等を脱退するまで損金の額に算入しないものとする




税理士ゆーちゃん より

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(1) 通常会費(同業団体等がその構成員のために行う広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生その他同業団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支出する会費をいう。以下9-7-15の3において同じ。)については、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、当該同業団体等においてその受け入れた通常会費につき不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、当該剰余金が生じた時以後に支出する通常会費については、当該剰余金の額が適正な額になるまでは、前払費用として損金の額に算入しないものとする。

(2) その他の会費(同業団体等が次に掲げるような目的のために支出する費用の分担額として支出する会費をいう。以下9-7-15の3において同じ。)については、前払費用とし、当該同業団体等がこれらの支出をした日にその費途に応じて当該法人がその支出をしたものとする。

イ 会館その他特別な施設の取得又は改良

ロ 会員相互の共済

ハ 会員相互又は業界の関係先等との懇親等

ニ 政治献金その他の寄附



(注) 構成員としての地位を他に譲渡することができることとなっている場合における加入金及び出資の性質を有する加入金については、その地位を他に譲渡し、又は当該同業者団体等を脱退するまで損金の額に算入しないものとする