税金豆知識 贈与税45 相続時精算課税制度② 適用対象者の要件 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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相続時精算課税制度 適用対象者の要件



贈与者


贈与をした年の1月1日において65歳以上(平成27年1月1日以後の贈与から、60歳以上)である者



受贈者


 贈与者の推定相続人である直系卑属のうち、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上である者


② 平成27年1月1日以後の贈与から、贈与者の孫(その年の1月1日において20歳以上である者に限る。)が適用対象者とされることになりました。



① 推定相続人の判定は、贈与時に行います

年の中途で養子縁組をした場合や父の死亡により祖父の(代襲)推定相続人となった場合には、推定相続人となった時以後の贈与について適用があります。(推定相続人となる前の贈与には適用がありません。)


② 養子の数についての制限はありません。


③ 贈与財産の種類・価額・贈与回数は問いません。(みなし贈与財産についても適用があります。)



次回は適用手続きについて書きます




税理士ゆーちゃん より

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