簡易課税制度の場合の貸倒れに係る消費税額
当課税期間において課税資産の譲渡等に係る売掛金について貸倒れが発生した場合で、簡易課税制度を選択している場合でも仕入れに係る消費税額の控除とは別のものであり、簡易課税制度を適用していても、貸倒れに係る消費税額を控除できる。
参考
消基通13-1-6(貸倒れがあった場合の適用)
簡易課税制度を適用している事業者の行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等について法第39条第1項《貸倒れに係る消費税額の控除等》に規定する事実が生じたこと(以下「貸倒れ」という。)により同項の規定の適用がある場合又は同項の規定の適用を受けた貸倒れに係る売掛金等を回収した場合における消費税額の計算は、次によるのであるから留意する。
(1) その貸倒れとなった売掛金等に係る消費税額(当該売掛金等の金額に105分の4を乗じて算出した金額をいう。以下13-1-6において同じ。)は、当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から、法第37条第1項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定により当該課税期間における仕入控除税額とみなされる金額を控除した後の金額から控除する。
(2) 回収した売掛金等に係る消費税額は、その回収した日の属する課税期間における課税標準額に対する消費税額に加算され、加算後の金額を基に同項の規定により仕入控除税額を計算する。
税理士ゆーちゃん より
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