株式方式によるゴルフ会員権が取引市場において下落した場合であっても、発行法人の資産状態が著しく悪化したものではないとして損金算入を認めなかった事例
請求人(納税者)は、本件株式のゴルフ会員権売買市場における取引価額が下落したことは、
① 当該株式の発行法人の土地及び借地権の価額等の下落が主たる要因で
② その資産状態が著しく悪化したことは明白であり、
③ 本件評価損は施行令第68条第2号ロの規定に該当すると主張するが、
国税不服審判所は本件株式はGゴルフクラブの会員権としての地位を表章しているものであるところ、そのゴルフ会員権売買市場における取引価額は、
① ゴルフ場の施設利用権としての価値の上下を含む需要と供給の関係で成立するものであるから、
② その取引価額が下落したことをもって直ちに、発行会社の資産状態が著しく悪化したことを意味するものではないし、
③ また、当審判所の調査によっても、発行会社の資産状態が著しく悪化したとの事実を認めることができず、
④ 施行令第68条第2号ロに規定する「有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化した」ことには該当しないから、
請求人の主張は採用できない。
平成12年5月30日裁決
参考
法人税法施行令第68条(資産の評価損が計上できる事実)
法第三十三条第二項 (特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)に規定する政令で定める事実は、物損等の事実(次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたものをいう。)及び法的整理の事実(更生手続における評定が行われることに準ずる特別の事実をいう。)とする。
税理士ゆーちゃん より
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