裁決・判例事例74 資産の評価損① 株式方式によるゴルフ会員権の取引市場での下落 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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株式方式によるゴルフ会員権が取引市場において下落した場合であっても、発行法人の資産状態が著しく悪化したものではないとして損金算入を認めなかった事例


請求人(納税者)は本件株式のゴルフ会員権売買市場における取引価額が下落したことは


 当該株式の発行法人の土地及び借地権の価額等の下落が主たる要因で

 その資産状態が著しく悪化したことは明白であり、

 本件評価損は施行令第68条第2号ロの規定に該当すると主張するが、


国税不服審判所は本件株式はGゴルフクラブの会員権としての地位を表章しているものであるところ、そのゴルフ会員権売買市場における取引価額は、


 ゴルフ場の施設利用権としての価値の上下を含む需要と供給の関係で成立するものであるから、

 その取引価額が下落したことをもって直ちに、発行会社の資産状態が著しく悪化したことを意味するものではないし

 また、当審判所の調査によっても、発行会社の資産状態が著しく悪化したとの事実を認めることができず、

 施行令第68条第2号ロに規定する「有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化した」ことには該当しないから、


請求人の主張は採用できない。

 棚卸資産 次に掲げる事実
 当該資産が災害により著しく損傷したこと。
 当該資産が著しく陳腐化したこと。
 イ又はロに準ずる特別の事実

 有価証券 次に掲げる事実
 第百十九条の十三第一号から第三号まで(売買目的有価証券の時価評価金額)に掲げる有価証券(第百十九条の二第二項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。)の価額が著しく低下したこと。
 イに規定する有価証券以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したこと。
 ロに準ずる特別の事実

 固定資産 次に掲げる事実
 当該資産が災害により著しく損傷したこと。
 当該資産が一年以上にわたり遊休状態にあること。
 当該資産がその本来の用途に使用することができないため他の用途に使用されたこと。
 当該資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと。
 イからニまでに準ずる特別の事実

 繰延資産(第十四条第一項第六号(繰延資産の範囲)に掲げるもののうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものに限る。) 次に掲げる事実
 その繰延資産となる費用の支出の対象となつた固定資産につき前号イからニまでに掲げる事実が生じたこと。
 イに準ずる特別の事実

 内国法人の有する資産について法第三十三条第二項 に規定する政令で定める事実が生じ、かつ、当該内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額する場合において、当該内国法人が当該評価換えをする事業年度につき同条第四項 の規定の適用を受けるとき(当該事実が生じた日後に当該適用に係る次条第二項各号に定める評定が行われるときに限る。)は、当該評価換えについては、法第三十三条第二項 の規定は、適用しない。この場合において、当該資産(同条第四項 に規定する資産に該当しないものに限る。)は、同条第四項 に規定する資産とみなす。




税理士ゆーちゃん より

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