誤りやすい税務事例64 消費税⑬ 施行日以後に領収した旧税率5%相当額 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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施行日以後に領収した旧税率5%相当額

 週刊税務通信 掲載


当社(着荷基準)は、26年3月31日までに売買手続きが完了したものについて、商品の到着日が4月1日以後となる場合であっても一律5%で代金請求を行うこととしました。


消費税の”売上側・仕入側の適用税率の一致”の考え方からいうと、26年4月1日以後に売上計上するものであっても領収書上で5%相当額を顧客に転嫁したことが明らかな場合には、消費税額の計算上、5%によることが認められるのではないですか。


売上側・仕入側の適用税率の一致は、消費税法上”適正な税率”であることがを前提としています。


本来8%が適用される取引であることにもかかわらず、5%相当額を転嫁したことをもって5%で消費税額の計算をすることが認められる、ということはありません。


ご質問のケースは平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に該当するため8%が適用されます。


したがって、顧客から領収した5%による税込み対価の額に108分の100を乗じた金額が課税標準となり、この課税標準額に8%を乗じた額が消費税額となります。値引き販売が行われた場合と同様に処理をすべきということです。




税理士ゆーちゃん より

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