相続時精算課税制度① 概要
相続時精算課税制度は、65歳以上(平成27年1月1日以後の贈与から、60歳以上)の親から20歳以上の子への贈与について、受贈者の選択により、暦年単位による贈与税の課税方式(暦年課税)に代えて、適用を受けるものです。
贈与時には特別控除額(累計で2,500万円)を超える部分について一律20%の税率による贈与税を納付し、
贈与者の相続時には、その贈与財産の価格を課税価格に合計して相続税額を計算し既に納付した贈与税相当額を控除する仕組みです。
(注1)暦年課税の場合の贈与税額の計算
{その年分の贈与税の課税価格-非課税金額-110万円}×税率=贈与税額
(注2)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、相続時精算課税の特別控除とあわせて適用が可能です。
税理士ゆーちゃん より
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