手形交換所において取引停止処分受けた取引先が妻名義で振り出した手形は債権償却特別勘定の対象となるとした事例
請求人(納税者)の取引先Aが事業不振に陥り、
①大口債権者に銀行取引用の印鑑等を管理されることとなったため、
②B銀行にAの妻名義の当座取引口座を設け、
③請求人から買い受けた商品代金支払のため当該名義を冒用して約束手形を振り出し、
④請求人に交付したことなどの事実からみて、
請求人が取引先Aから受け取った振出人をAの妻名義とする約束手形は、実質的にはAが振り出した手形であり、
法人税基本通達9-6-4(現行9-6-5)の(2)のハに定める「他の第三者の振り出した手形」に当たるとして
債権償却特別勘定の繰入れを否認した原処分は相当でない。
昭和55年11月12日裁決
税理士ゆーちゃん より
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