免税事業者から課税事業者になった時
(1) 返品・値引き
免税事業者であったときの課税売り上げについて、課税事業者になってから返品や値引きが生じたときは、免税期間中に行われた売り上げ自体には課されるべき消費税等が含まれていないから、返品や値引きが発生しても、税額控除することはできない(消基通14-1-6)
なお、課税仕入れ分の返品・値引きについても同様の取り扱いとなる。(消基通12-1-8)
参考
消基通12-1-8(免税事業者であった課税期間において行った課税仕入れについて対価の返還等を受けた場合)
免税事業者であった課税期間において行った課税仕入れについて、課税事業者となった課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該対価の返還等の金額について法第32条《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の適用はないことに留意する。
ただし、法第36条《納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整》の規定の適用を受けた棚卸資産の課税仕入れについてはこの限りではない。
(2) 棚卸資産
免税事業者から課税事業者になった場合、課税事業者となった課税期間の初日の前日において有する棚卸資産のうち、免税業者であった課税期間中に国内において行った課税仕入れ又は課税貨物の保税地域からの引き取りについては、その資産に係る課税仕入れ等の税額をその課税事業者となった課税期間の課税仕入れ等の税額とみなして仕入れに係る消費税額の調整を図ることとされている。
(消法36①)
また、課税事業者が免税事業者となった場合は、新たに免税事業者となった日の前日において有する資産のうち、その前日の属する課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る棚卸資産又は当該期間における保税地域からの引き取りに係る棚卸資産に該当するものについては、その資産に係る課税仕入れ等の税額は、その課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額には含めないこととされている。(消法36⑤)
税理士ゆーちゃん より
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