国税庁タックスアンサー37 保険料② 定期保険の保険料の取り扱い | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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定期保険の保険料の取り扱い


法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする定期保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。

  なお、定期保険とは一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる 生命保険で養老保険のように生存保険金の支払はありません。


(1)  死亡保険金の受取人が法人の場合

  その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。


(2)  死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合

  その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

  ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員又は使用人に対する給与となります。


(注 1) 傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。
  ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。


(注 2) 給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。


(注 3) 役員に対する給与とされる保険料の額で、法人が経常的に負担するものは、定期同額給与となります。



参考

法基通9-3-5(定期保険に係る保険料)


法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする定期保険(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいい、傷害特約等の特約が付されているものを含む。以下9-3-7までにおいて同じ。)に加入してその保険料を支払った場合には、その支払った保険料の額(傷害特約等の特約に係る保険料の額を除く。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。


(1) 死亡保険金の受取人が当該法人である場合 その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。

(2) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合 その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には、当該保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。




税理士ゆーちゃん より

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