直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税⑦ 添付書類①
この特例の適用を受けるためには、贈与税の申告書に特例の適用を受ける旨を記載し、それぞれ次ぎに掲げる書類を添付する必要があります。
共通
・ 贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書
・ 特定受贈者の戸籍謄本
・ 特定受贈者の合計所得金額が2,000万円以下である旨を明らかにする書類
新築又は新築住宅の取得・既存住宅の取得
(1) 翌3月15日において居住
①居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し
②当該新築又は取得をした住宅用家屋(同時に取得又は先行取得する土地等を含みます。)に関する登記簿謄本又は抄本
③ その取得をした住宅用家屋をその特定受贈者の配偶者及び一定の親族等以外の者から取得したことを明らかにする書類
(2) 翌3月15日において遅滞なく居住することが確実
①当該新築又は取得をした住宅用家屋(同時に取得又は先行取得する土地等を含みます。)に関する登記簿謄本又は抄本
②その取得をした住宅用家屋をその特定受贈者の配偶者及び一定の親族等以外の者から取得したことを明らかにする書類
③直ちに居住の用に供することができない事情及びその居住の用に供する予定時期を記載した書類
④遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供すること及びその住宅用家屋を居住の用に供したときには地帯なく住民票の写しを適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(3)翌3月15日において新築に準ずる状態
①その家屋の新築の工事の請負契約書その他の書類でその家屋が住宅用家屋に該当すること、配偶者及び一定の親族等以外の者との契約であることを明らかにするもの又はその写し
②新築の工事を請け負った建築業者等の、住宅用家屋の工事の状態が屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物と認められる時以後の状態にあることを証する書類でその工事の完了予定年月の記載があるもの
③その住宅用家屋を3月15日後遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供すること並びに当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なく、
「上記翌3月15日において居住に記載した」下記書類を税務署長に提出することを約する書類で、その居住の用に供する予定時期の記載がるもの
①居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し
②当該新築又は取得をした住宅用家屋(同時に取得又は先行取得する土地等を含みます。)に関する登記簿謄本又は抄本
増改築の場合の添付書類は次回書きます。
税理士ゆーちゃん より
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