棚卸資産を家事のために消費した場合
棚卸資産等を家事のために消費し、又は使用した場合には、その家事消費等の時におけるその資産の価額を課税標準として課税される。
ただし、事業者の計上した金額が、課税仕入れ以上で、かつ、通常の売値のおおむね50%以上に相当する場合は、これを認める。(棚卸資産以外の資産の場合は原則どおり時価により計上する)
参考
消基通10-1-18(自家消費等における対価)
個人事業者が法第4条第4項第1号《個人事業者の家事消費等》に規定する家事消費を行った場合又は法人が同項第2号《役員に対するみなし譲渡》に規定する贈与を行った場合(棚卸資産について家事消費又は贈与を行った場合に限る。)において、次の(1)及び(2)に掲げる金額以上の金額を法第28条第2項《みなし譲渡に係る対価の額》に規定する対価の額として法第45条《課税資産の譲渡等についての確定申告》に規定する確定申告書を提出したときは、これを認める。
(1) 当該棚卸資産の課税仕入れの金額
(2) 通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額
税理士ゆーちゃん より
最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています
クリックお願いします。 ↓