直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税④ 申告要件
非課税制度は、その適用を受けようとする者の贈与税の期限内申告書に、その適用を受けようとする旨を記載し、計算の明細書等の書類を添付した場合に限り適用されます。
なお、税務署長は、その旨の記載又は計算の明細書等の書類の添付がない贈与税の申告書の提出があった場合において、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その後にその旨を記載した書類及び計算の明細書等の書類の提出があった場合に限り、非課税制度を適用することができることとされています。
注
期限後申告又は決定による贈与税については、この特例の適用はありません。
措法70条の2第8項の規定は、「その旨の記載又は計算の明細書等の書類の添付がない贈与税の申告書の提出があった場合」においてのゆうじょする規定であり、申告書の提出がない場合をゆうじょする規定ではありません。
次回は添付書類について書きます。
税理士ゆーちゃん より
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