税金豆知識 贈与税39 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税⑥ 申告要件  | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

大阪府寝屋川市の税理士法人長瀬会計事務所のスタッフブログ。楽しくやってまーす!
税務、会計だけでなく助成金申請や事業再生支援など会社経営のサポートに力を入れてます。
インボイス登録事務所 T7120005020272

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税④ 申告要件


非課税制度は、その適用を受けようとする者の贈与税の期限内申告書に、その適用を受けようとする旨を記載し、計算の明細書等の書類を添付した場合に限り適用されます。


なお、税務署長は、その旨の記載又は計算の明細書等の書類の添付がない贈与税の申告書の提出があった場合において、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときはその後にその旨を記載した書類及び計算の明細書等の書類の提出があった場合に限り、非課税制度を適用することができることとされています。


期限後申告又は決定による贈与税については、この特例の適用はありません。


措法70条の2第8項の規定は、「その旨の記載又は計算の明細書等の書類の添付がない贈与税の申告書の提出があった場合」においてのゆうじょする規定であり申告書の提出がない場合をゆうじょする規定ではありません。



 次回は添付書類について書きます。




税理士ゆーちゃん より

最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています

クリックお願いします。 ↓

         人気ブログランキングへ

税理士ゆーちゃんの記事一覧

税理士ゆーちゃんの記事一覧NO2

税理士ゆーちゃんの記事一覧NO3