国税庁質疑応答事例39 寄付金⑧ 損失負担(支援)割合の合理性 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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損失負担(支援)割合の合理性



{照会要旨}


損失負担(支援)割合の合理性は、どのように検討するのでしょうか。



{回答要旨}


支援者ごとの損失負担(支援)額の配分が、出資状況、経営参加状況、融資状況等の子会社等と支援者との個々の事業関連性の強弱や支援能力からみて合理的に決定されているか否かを検討することとなります。

なお、損失負担(支援)割合は、当事者間で合意されるものです。


損失負担(支援)額の配分については、例えば、総額を融資残高であん分し負担する方式(プロラタ方式)による場合のほか、出資比率、融資残高比率及び役員派遣割合の総合比率であん分し、個々の負担能力を考慮した調整を行った上で決定するといった例があります。



(参考)

法人税基本通達9-4-1(子会社等を整理する場合の損失負担等)

法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等(以下9-4-1において「損失負担等」という。)をした場合において、その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。


(注) 子会社等には当該法人と資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者が含まれる


法人税基本通達9-4-2(子会社等を再建する場合の無利息貸付等)
法人がその子会社等に対して金銭の無償若しくは通常の利率よりも低い利率での貸付け又は債権放棄等(以下9-4-2において「無利息貸付け等」という。)をした場合において、その無利息貸付け等が例えば業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものである等その無利息貸付け等をしたことについて相当な理由があると認められるときは、その無利息貸付け等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。


(注) 合理的な再建計画かどうかについては、支援額の合理性、支援者による再建管理の有無、支援者の範囲の相当性及び支援割合の合理性等について、個々の事例に応じ、総合的に判断するのであるが、例えば、利害の対立する複数の支援者の合意により策定されたものと認められる再建計画は原則として、合理的なものと取り扱う。




税理士ゆーちゃん より

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