誤りやすい税務事例60 消費税⑨  個人事業者の基準期間の課税売上高 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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個人事業者の基準期間の課税売上高


(1)基準期間において事業を行っていた期間が1年に満たない場合であっても、法人とは異なり、課税売上高を1年に換算する必要はない。


参考

消基通1-4-9(個人事業者の基準期間における課税売上高等の判定)
個人事業者の基準期間における課税売上高については、次に掲げる場合のように当該基準期間において事業を行っていた期間が1年に満たないときであっても当該基準期間における課税売上高によって法第9条第2項第1号《個人事業者に係る課税売上高》の規定を適用するのであるから留意する。


(1) 基準期間の中途で新たに事業を開始した場合

(2) 基準期間の中途で事業を廃止した場合

(3) 基準期間の中途で事業を廃止し、その後当該基準期間中に廃止前と同一又は異なる種類の事業を開始した場合において、これらの事業を行った期間が通算して1年に満たないとき



(2)基準期間の課税売上高には免税売上高も含まれる。


参考

消基通1-4-2(基準期間における課税売上高等に含まれる範囲)
基準期間における課税売上高及び特定期間における課税売上高には、法第4条第4項《資産のみなし譲渡》の規定により資産の譲渡とみなされる場合及び第7条《輸出免税等》、第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》若しくは租特法第85条《外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税》から第86条の2《海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税》まで又はその他の法律又は条約の規定により消費税が免除される場合の課税資産の譲渡等に係る対価の額を含み、消費税額等、法第31条《非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定により課税資産の譲渡等とみなされるものの対価の額及び法第38条第1項《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に100 分の125を乗じて算出した金額を除く。)は含まないのであるから留意する

(注)

1 特定期間における課税売上高は、法第9条の2第3項《前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例》の規定により、1-5-23における給与等の金額の合計額とすることができることに留意する。

2 法第39条第1項《貸倒れに係る消費税額の控除等》に規定する事実が生じたため領収することができなくなった課税資産の譲渡等の対価の額は、当該基準期間及び当該特定期間に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から控除しない。 




税理士ゆーちゃん より

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